千葉市にて貸工場・貸倉庫を借りる!売工場・売倉庫・工場用地・倉庫用地を買う!法律・条例・制度の一部を紹介
2020/06/26
立和コーポレーションは、首都圏の事業用不動産を専門に取り扱う不動産会社です。
なかでも、貸工場・貸倉庫、売工場・売倉庫、工場用地・倉庫用地などの売買事業用地の取り扱いは創業当時からです。
1998年の創業から培った専門的な知識、さまざまな経験を基に、お客様の安全な不動産取引のお手伝いができるよう取り組んでいます。
今回の記事では、千葉市にて、貸工場・貸倉庫を借りる! 売工場・売倉庫を買う! 工場用地・倉庫用地を買う! 際に気を付けてもらいたい法律・条例・制度等を記事にしてみました。
地域特性で関連するもの一部をピックアップして少しわかりやすくしてみました。
先ずは参考にして頂き、行政への確認の一歩として頂けたら幸いです。
少し前に千葉市にて売買事例がありましたのでその時に調査したものになります。
千葉市は、1992年4月1日に政令指定都市に移行しました。
行政区は、中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区の6区で構成されています。
人口が多いのは、中央区です。
工業系の産業は臨海部が中心。花見川区の北部は内陸工業団地が整備されています。
千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
対象となる建築物
次の住居系エリアにて10mを超える建築物
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の指定のない区域
上記以外の非住居系エリアにて15mを超える建築物
制限
建築確認等の申請日の少なくとも30日前までに敷地内の外部から見やすい場所に建築計画の概要を表示した標識を設置して設置後速やかに市長に対して設置届を提出しなければなりません。
次の説明対象住民に対して、建築計画の内容・施工方法・日照に対する影響などについて説明しなければなりません。
近隣住民 ※説明義務がある
1.敷地境界線から15m以内で、かつ建築物からその高さの1.5倍の土地・建物所有者、建物占有者
2.建築物からその高さの2倍以内で、かつ9時から15時までの日影の範囲内の土地・建物所有者、建物占有者(ただし非住居系地域内の住民は除く)周辺住民 ※求められた場合に説明
1.敷地境界線から15m以内の土地・建物所有者、建物占有者
2.9時から15時までの日影の範囲内の土地・建物所有者、建物占有者
3.建築物からその高さの2倍以内の建物所有者、建物占有者
4.中高層建築物によりTV放送電波の障害を著しく受ける者参照元:千葉市ホームページ「中高層条例の概要」
「近隣説明状況報告書」を市長に対して提出(標識設置届提出後10日経過後かつ建築確認等の申請日の20日前までに)する必要があります。
千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例についての詳細、リーフレットは千葉市ホームページ「中高層条例の概要」をごらんください。
千葉市都市景観条例
対象となる建築物
”
○建築物の新築、増築、色彩の変更等
市街化区域は、高さが20mを超えるものまたは延べ面積が5,000㎡を超えるもの
市街化調整区域は、高さが10mを超えるものまたは延べ面積が1,000㎡を超えるもの○工作物の新設、増設、色彩の変更等
高さが20mを超えるもの○開発行為
区域面積が10,000㎡を超えるもの
”
参照元:千葉市ホームページ「景観法に基づく行為の届出」
制限
千葉市は全域を景観法の規定に基づく景観計画の区域としています。
大きく3つのゾーンに分けて配慮指針などを設けています。
「うみの景観ゾーン」海際の市街化区域
「うみ」にふさわしい緑豊かな景観形成
「まちの景観ゾーン」内陸の市街化区域
人々の暮らしや活動に配慮し、魅力やうるおいのある街並み景観形成
「さとの景観ゾーン」市街化調整区域
樹林や農地などの緑や水辺の景観を基調とし、阻害しない景観形成
※都心景観ゾーン・幹線道路沿道景観ゾーン・河川周辺景観ゾーンも設定されています。
配慮指針には、建築物等の配置、形態意匠、敷地などに関する事項が定められています。
千葉市都市景観条例についての詳細、リーフレットは千葉市ホームページ「景観法に基づく行為の届出」
まとめ
事業用不動産の賃貸・売買共に、契約の際には詳細な物件調査・法令関連調査・制度調査が重要となります。
今回の記事をお読みいただいているお客様の不動産取引のお手伝いができればもちろんですが、そうでなくても今回の記事が少しでもみなさんのお役にたてれば幸いと思っています。
記事を最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(2)8600号
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