東京都内の企業誘致や企業立地に関する支援制度など | 事業用不動産物件専門の立和コーポレーション

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東京都内の企業誘致や企業立地に関する支援制度など

2020/07/20

東京都では、以前記事にした「神奈川県の企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT)」のような、企業誘致や企業立地に対する都独自の支援制度はありませんが、各区市町村により支援制度を設けているところもあります。

今回は、その中でもとくに貸工場・貸倉庫を借りたい方や、工場用地・倉庫用地・売工場・売倉庫を買いたい方に関連した各区市町村の支援制度などをお知らせします。

具体的には、青梅市・大田区・稲城市・国立市・多摩市・八王子市・羽村市・日野市・町田市・瑞穂町・武蔵村山市(50音順)、の11区市町の支援制度等をご紹介します。
お探しのエリアに該当する区市町がありましたら、ぜひご覧ください。

この記事を監修する「立和コーポレーション」は、工場や倉庫を主とした事業用物件を取扱う不動産会社です。
これまでの仲介業務において、各自治体の支援制度等をご紹介し、活用されているお客様が多数いらっしゃいます。
特に工場立地に対しての支援を行っている自治体は多く、製造業の方は要チェックです。

これからご紹介する支援制度等の内容は、要約した概要です。
詳細は各区市町村の窓口へご確認をお願いします。
企業誘致や支援制度

青梅市では、事業所を開設した対象企業に対し奨励金を交付する制度があります。

青梅市は青梅市企業誘致条例に基づく奨励制度で奨励金の交付を行っています。
奨励金は事業所に係る、固定資産税額・都市計画税額相当額の3年間分で、1年分ずつの交付です。

この奨励制度の対象となる条件の、おおまかなところはつぎのとおりです。

対象となる業種
製造業、運輸業郵便業、建設業、電気ガス熱供給業、情報通信業、金融業の一部、物品賃貸業の一部、学術研究、専門技術サービス業、教育学習支援業。
対象となる地域
工業地域で産業振興に寄与される立地、工業専用地域で産業振興に寄与される立地、準工業地域、近隣商業地域、商業地域。
対象となる面積
500㎡以上の事業用地で、売買・賃貸ともに対象となります。
また、事業所を開設することが要件で、その床面積は500㎡以上です。
雇用について
青梅市内の事業所で、常時雇用者が5人以上増加すること。

上記以外にも条件があるため、詳細は青梅市商工観光課商工労政係へご確認ください。

大田区では、工場等の建設や移転をする対象製造業者に助成金を交付しています。

大田区は、大田区ものづくり工場立地助成事業として、工場等の建設費用や移転費用に対して助成金の交付を行っています。
ものづくり集積の維持・強化を目的としています。

この事業の概要はつぎのとおりです。

助成の対象となる事業規模
対象となる事業の経費の合計が、500万円以上。
従業員20名以下の企業については、対象となる経費の合計が100万円以上の事業でも申請が可能です。
助成対象の経費に対する助成率
助成対象の経費1/3です。
助成額の上限
1,000万円。
助成の対象者
以下の3つの項目のどれかに当てはまる事業者であることが必要です。
中小企業者であり、大田区内で3年以上継続して同一の業種(製造業)を営んでいること。
大田区内での操業を希望する中小企業者で、大田区外で3年以上継続して区が定める業種を営んでいること。
大田区内に土地を所有し、その土地で貸工場・賃貸工場を経営する者。
区が定める業種とは、プラスチック製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他区長が区内企業への波及効果があると認める業種です。
助成の対象となる事業
以下の4つの項目の要件をすべて満たす事業となります。
自社工場の移転・新増設等・建物付帯設備等の整備および、貸工場の新増設等・建物付帯設備等の整備。
事業の経費の合計が、500万円以上。
従業員20名以下の企業については、対象となる経費の合計が100万円以上の事業でも申請が可能です。
所定の事業計画書を、対象事業の契約締結の前日までに、大田区に提出すること。
事業計画認定の日から、2年以内に工事が完了し、操業開始できること。
事業経費は、全額支払い済であること。
助成の対象となる経費
「工場の移転費用(設備の運送及び設置の経費)と移転元の民間の貸工場の原状回復費用。
原状回復費用は、民間の貸工場の所有者が今後10年間、工場の賃貸を継続することを確約することが必要です。
工場の新築、増築、改築、改修等にかかる費用。
付随した解体費や設計監督費も含まれます。
大田区が定めた建物等付帯設備と関連施設(対象工場の床面積を超えないもの)の整備費用。
交付方法
助成金は3年間で交付されます。
初年度は交付決定額の1/2、2年度は交付決定額の1/4、3年度は交付決定額の1/4です。
対象となる経費が500万円未満の場合は、一括での交付です。
また、2年度目以降は操業状況報告が必要で、報告がない場合は助成金が交付されません。

以上、大枠のところを記載しました。
助成の対象となる経費として、移転元の民間の貸工場の原状回復費用までが経費として含まれていることは珍しいところです。
ものづくりのまちとして、住居と混在しながら町工場がまだ残る大田区ならではかもしれません。

大田区では、助成金相談と申請受付業務を委託しています。
詳細については、委託先の一般財団法人日本立地センターへお問い合わせください。

稲城市では、新たに事業所を設置した対象企業に奨励金を交付しています。

稲城市には企業誘致制度があります。
新たに取得または賃借により立地した企業には、企業誘致奨励金を交付する制度です。
また、加算金として市民雇用促進加算金と市内建設業者活用加算金があります。
対象となる立地は、稲城市全域です。
原則として、業種は問われません。

まず、この制度の対象となる指定事業所の要件をお知らせします。
次にあげる要件は、すべてクリアすることが必要です。

新たに取得または、賃借した事業用地(事業用定期借地権を設定するもの)であり、その土地に新たに事業所を設置し、自らが事業を行うこと。
事業用地面積が1,000㎡以上で、常用労働者数が20 人以上であること。
事業の操業開始が事業用地の取得または貸借の契約後3年以内であること。
国税、都道府県税、市町村税、特別区税の滞納がないこと。
事業所の立地に伴い適用を受ける法令等を遵守し、環境の保全について適切な措置を講ずること。
事業所が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項各号に該当する営業の用に供する施設でないこと。
暴力団もしくはその利益となる活動を行う団体でないこと。

奨励金と加算金の内容についてお知らせします。
市民雇用促進加算金と市内建設業者活用加算金の額は、企業誘致奨励金を超えない額となります。

企業誘致奨励金
指定事業所について賦課される固定資産税・都市計画税に相当する額の90%を最長5年間に渡り交付。
各年度における上限額は1億円です。
市民雇用促進加算金
稲城市民を新たに常用労働者として1年以上雇用した場合は、1人に付き10万円を交付。
加算金の交付は1回に限ります。
市内建設業者活用加算金
稲城市内に本店を有する建設請負業者を活用して事業所を新設した場合、工事請負契約金額の1%を交付。
また、建設請負業者が稲城市外に本店を有していても、工事の一次下請業者が市内に本店を有し、かつ契約金額の合算が総工事額の20%以上の場合も対象となります。

以上、稲城市の企業誘致制度をご紹介しました。
対象となる事業用地面積が1,000㎡以上で、中小企業が適用を受けるには少し広く感じます。
詳細な指定事業所の要件などについては、稲城市市民部経済観光課商工係へお問い合わせください。

国立市では、事業用地を売買または賃借した対象企業と企業誘致の協力者に協力金を交付しています。

国立市は、企業誘致促進条例に基づいた企業誘致促進事業を行っています。
すでに国立市内で事業をされていて増設を検討中の企業や、これから国立市への立地を検討中の企業、また国立市内に土地または建物を所有されていて、活用を検討中の方を対象としています。

その支援内容のうち、工場用地・倉庫用地、売り工場、売り倉庫を買いたい方、貸し工場・貸し倉庫を借りたい方に関連した、まちづくり協力金と企業立地協力金による助成をお知らせします。

まず、いずれの協力金にも該当する助成の対象となる地域と、助成の対象となる企業について大まかな要件をお知らせします。

助成の対象となる地域
産業誘導地域として都市計画法における用途地域が、準工業地域、商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域、第二種住居地域、第二種中高層住居専用地域のエリアが対象です。
助成の対象となる企業
業種
製品の製造・加工又は修理に係る事業、情報通信に係る事業、卸売に係る事業、開発研究等を行う事業、その他市長が特に必要があると認める事業。
分野
文学・芸術関連分野、学術・商品開発研究関連分野、生活文化関連分野、情報・通信関連分野、新製造技術関連分野、スポーツ・健康関連分野、縫製・ファッション関連分野、新エネルギー・省エネルギー関連分野、バイオテクノロジー関連分野、その他市長が適当と認める分野。
事業規模など
対象事業用地が、土地売買契約等により取得または土地賃貸借契約により賃貸した、1,000㎡以上(中小企業の場合は500㎡以上)の土地であるか、対象事業資産が、土地を除く投下固定資産額2億円以上(中小企業の場合は1億円以上)であること。

それぞれの助成金の概要はつぎのとおりです。

まちづくり協力金
前年度支払った固定資産税・都市計画税のうち最低20%から最高80%を協力金としてを助成します。
協力金は年額1億円が上限で、交付期間は最長5年間です。一つの企業に対しては総額の上限が5億円になります。
また、各企業の事業内容などにより、指定ランクが分類され協力金の交付額と交付期間が変わります。
指定ランクは、事業の優良性 、事業の市民の生活に及ぼす影響、事業の地域経済活性化に及ぼす影響、事業の市民の地域活動に及ぼす影響、企業の経営状況などを評価項目として決められます。
指定ランクは特AからEまでの7段階で、Eは指定不可で協力金の交付はありません。
各指定ランクにおける交付額と期間はつぎのとおりです。
特A  交付額 固定資産税等納税額の80%、期間 5年間。
 A  交付額 固定資産税等納税額の60%、期間 5年間。
 B  交付額 固定資産税等納税額の50%、期間 4年間。
 C  交付額 固定資産税等納税額の50%、期間 3年間。
 D  交付額 固定資産税等納税額の20%、期間 3年間。
企業立地協力金
事業用地または事業用建物の所有者(企業誘致の協力者)に対し、誘致した企業の指定ランクに応じて、前年度支払った固定資産税・都市計画税の相当額の20%~80%を企業立地協力金として交付します。
指定ランクは、企業誘致促進事業の目的達成度、地域経済活性化効果、市民雇用効果等により決められます。
協力金は年額5,000万円が上限で、交付期間は最長5年間です。
指定ランクは特AからEまでの7段階で、Eは指定不可で協力金の交付はありません。
各指定ランクにおける交付額と期間は、「まちづくり協力金」と同様です。

以上、国立市の企業立地に関わる助成制度の一部をお知らせしました。
この他、まちづくり協力金と併用可能な立地に関わる借入金の利子に対する利子補給金などの奨励制度もあります。
詳細は、国立市都市整備部南部地域まちづくり課計画整備係企業誘致担当へお問い合わせください。

多摩市では、事業所を新たに立地する対象企業等に対して奨励金を交付しています。

多摩市には、企業誘致奨励制度があります。
事業所を新たに立地する企業等に対して奨励金を交付する制度です。
この制度の適用期間は、令和4年3月31日までの予定です。

奨励金は、1億円を上限に最大5年間交付されます。
事業所が本社の場合は、上限が1億2千万円です。
奨励金の内容は、次の2つになります。
固定資産税・都市計画税の8割相当額または、事業所が本社の場合は10割相当額が奨励金となります。
雇用奨励金制度として、多摩市内に住所を有する常用雇用者の増加人数に10万円を乗じた額が奨励金となります。
企業誘致奨励制度の指定企業申請時から、奨励金交付申請時までに常用雇用者数が増加している場合です。

この制度の対象となる大まかな要件を説明します。

対象となる地区
多摩市内の誘致地区内(新住宅市街地開発法に基づき整備された土地)であること。
対象企業形態
営利を目的とする法人または個人です。
対象企業の要件
誘致地区内で用地を取得し、事業所を新設すること。
事業所の土地面積が2,000㎡以上もしくは、投下固定資産額が3億円以上であること。
事業所における常用雇用者が20人以上であること。
税金の滞納がないこと。
風俗営業等の用に供する施設でないこと。

次に、対象企業の事業形態における奨励金の違いです。

対象事業所を設置した企業が自ら事業を行う場合
奨励金の交付期間は、UR・東京都の所有する土地に立地する場合は5年以内、その他の土地に立地する場合は3年以内です。
奨励金の額は、固定資産税(土地・家屋・償却資産)の8割相当額と都市計画税の8割相当額で、事業所が本社の場合は、10割相当額となります。
雇用奨励金制度も利用可能です。
対象事業所を賃貸する所有者の場合
奨励金の交付期間は、3年以内です。
奨励金の額は、固定資産税(土地・家屋・償却資産)の8割相当額と都市計画税の8割相当額で、事業所が本社の場合は、10割相当額となります。
雇用奨励金制度は利用できません。
対象事業所を賃借する入居者の場合
奨励金の交付期間は、3年以内です。
奨励金の額は、固定資産税(償却資産)の8割相当額で、事業所が本社の場合は、10割相当額となります。
雇用奨励金制度も利用可能です。

以上、多摩市の企業誘致奨励制度をご紹介しました。
制度の対象となる要件が、事業所の土地面積が2,000㎡以上もしくは、投下固定資産額が3億円以上であるため、東京都の他の区市町村に比べて事業規模が大きく、中小企業にとっては条件が厳しく感じます。
誘致地区や対象企業の要件などについての詳細は、多摩市役所市民経済部経済観光課へご確認ください。

八王子市では、対象地域において事業所を建築、購入、賃借、賃貸した方へ奨励金を交付しています。

八王子市には企業立地支援条例に基づいた支援制度があります。
指定された地域で立地する企業に対して、固定資産税・都市計画税・事業所税相当額が奨励金として交付されます。
現在までに、約130の事業者が支援制度の指定を受けています。

この支援制度のうち、工場用地・倉庫用地、売工場、売倉庫を購入希望の方、貸工場・貸倉庫を賃貸希望の方に関する奨励金をお知らせします。

まず、指定された地域の企業立地促進地域をお知らせします。
この制度は対象業種ごとに地域が指定されていますが、そのうち製造業と物流系産業についてまとめます。

製造業(日本標準産業分類に規定される製造業)
A地区とB地区に分類されていますが、奨励金の対象となる要件が異なります。
A地区
狭間工業団地地区、北野工業団地地区、北八王子工業団地地区、多摩ニュータウン地区、八王子ニュータウン地区、圏央道八王子西IC周辺地区、中央道八王子IC周辺地区及び新滝山街道沿道地区、戸吹地区。
B地区
東浅川工業団地地区、八王子繊維工業団地地区、下恩方工業団地地区、美山工業団地地区、上記を以外の工業地域・準工業地域等の地区。
物流系産業(物資の保管、物流加工、仕分け、発送等を主たる業務とする企業 )
北野工業団地周辺地区、北八王子工業団地周辺地区、多摩ニュータウン地区、八王子ニュータウン地区、圏央道八王子西 IC 周辺地区、中央道八王子IC周辺地区及び新滝山街道沿道地区、戸吹地区。

次に5つの奨励金をお知らせしますが、対象企業となる要件などはそれぞれ違うため、
詳細については後記する八王子市の担当窓口にてご確認ください。

企業立地・雇用促進奨励金
八王子市外の企業が対象となります。
製造業、物流系産業、宿泊業、商業および事務所の施設を、新設(建築、購入、賃借)または拡張した八王子市外の企業が対象です。
奨励金は固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を3年間交付します。
また、八王子市内居住者を6割以上雇用した場合は、八王子市内居住者1人あたりに対して、10万円を加算できる市内雇用促進加算金も併用できます。
貸し施設設置奨励金
施設を新設(建築・購入・賃借)し、製造業、物流系産業、宿泊業、商業および事務所の企業に賃貸した場合、貸し施設の設置者に対し、奨励金として固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付します。
産業系用地確保奨励金
製造業または物流系産業の企業、貸し施設の設置者に、1,000㎡以上の土地を譲渡した方に対し、奨励金として固定資産税・都市計画税相当額を1年度分交付します。
開発・生産設備設置奨励金
業種は製造業で、中小企業者のみが対象となります。
新たに開発・生産設備を設置(購入またはリース)した場合、奨励金として固定資産税相当額を3年間交付します。
設置した償却資産の固定資産評価額の合計額が3,000万円以上であることが要件です。
市内企業立地継続奨励金
八王子市内の企業が対象となります。
製造業、物流系産業、宿泊業、商業および事務所の施設を、新設(建築、購入、賃借)または拡張した八王子市内の企業が対象です。
奨励金は固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を3年間交付します。
製造業で、中小企業者については、リース契約により設置した償却資産も投下固定資産評価額に合算できます。
また、八王子市内居住者を6割以上雇用した場合は、八王子市内居住者1人あたりに対して、10万円を加算できる市内雇用促進加算金も併用できます。

以上、概要となりますが八王子市の企業立地支援制度による奨励金をご紹介しました。
上記の奨励金と合わせ、市内雇用促進加算金や市内建設業者活用加算金などの加算金制度と併用できる場合もあります。
詳細は、八王子市産業振興部企業支援課へお問い合わせください。

羽村市では、新たに事業所を設置した対象企業と企業誘致の協力者に奨励金を交付しています。

羽村市には企業誘致制度があります。
羽村市内の指定された地域で、新たに操業を始めた事業所に対し、固定資産税・都市計画税相当額3年間奨励金として交付します。
また羽村市民を新たに常用雇用者として雇用した場合や、この制度の対象となる奨励企業に対して用地や建物を譲渡・賃貸した場合なども奨励金が交付されます。

まず、対象となる大まかな要件を説明していきます。

対象業種
製造業(対象除外業種があります。要確認です。)
情報通信業(情報サービス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービスに限ります。)
運輸業、郵便業(倉庫業、運輸に付帯するサービス業、貨物荷扱い固定施設業に限ります。)
運輸に付帯するサービス業については、集配利用運送業を除きます。
学術研究、専門、技術サービス業(自然科学研究所に限ります。)
生活関連サービス業、娯楽業(公園、遊園地に限ります。)
遊園地については、テーマパークを除きます。
指定地域
準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域、商業地域の5つの用途地域のエリアです。
対象となる奨励企業と奨励企業誘致協力者の指定要件
奨励企業
指定地域に事業所を新たに設置すること。
指定地域への移設の場合は、規模拡大のための設置に限ります。
国税・都道府県税・市町村税を滞納していないこと。
立地に伴う環境の保全についての適切な措置を講じ、環境に配慮した事業活動を推進すること。
立地が事業内容にふさわしいもので、産業の振興に寄与するものであること。
事業所の立地に伴い、適用を受ける法令等を遵守していること。
奨励企業誘致協力者
奨励企業に、指定地域内の事業用地や事業用建物を譲渡または賃貸すること。
ただし、工業専用地域は除きます。
奨励企業と子会社や親会社、関連会社の関係など経営上密接な関係にないこと。
国税・都道府県税・市町村税を滞納していないこと。

次に、3つある奨励金をそれぞれ説明します。

企業誘致奨励金
新規創業・他市からの転入・第二工場新設などにより、羽村市内の指定地域において新たに事業を開始した事業所が対象です。
固定資産税・都市計画税相当額を3年間に渡り交付します。
一つの奨励企業に対して交付する奨励金の総額の上限は1億円です。
また、本社機能の移転を行った場合は10%加算されます。
企業誘致協力奨励金
企業誘致協力者が所有する指定地域内の事業用地や事業用建物を、奨励企業に対し譲渡や賃貸した場合、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。
一つの企業誘致協力者に対して交付する奨励金の総額の上限は3千万円です。
雇用促進奨励金
奨励企業が、羽村市内に新たに設置した事業所において、事業所開設時に羽村市民を新たに常時雇用した場合、または常用雇用者が新たに羽村市民となった場合で1年間雇用した場合は、雇用した羽村市民一人につき5万円を交付します。
雇用した羽村市民が障害者であるときは、一人につき5万円を加算されます。
一つの奨励企業に対して交付する奨励金の総額の上限は100万円です。
この上限には、障害者に対する加算は算入されません。

以上、羽村市の企業誘致制度をご紹介しました。
この制度の期間は令和3年3月31日までに操業を開始した事業所が対象となっています。
さらに期間が延長される可能性もありますが、工場・倉庫の賃貸や売買をご検討の方は早めにご確認ください。
詳細な要件などについては、羽村市産業環境部産業企画課へお問い合わせください。

日野市では、新たに事業所を設置した対象企業と企業誘致の協力者に奨励金を交付しています。

日野市には企業立地支援制度があります。
日野市内の都市計画法における用途地域が、準工業地域と工業地域のエリアで設備投資を行う製造業及び、製造業に関連するサービス等を行う業種を対象として、奨励金を交付しています。

奨励金は6つあります。
それぞれについて、概要をお知らせします。

企業立地奨励金
工場、事務所等の事業施設を新たに設置または拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付します。
新たに設置とは建築・購入・賃借で、拡張とは建替えも含みます。
事業の分野が、環境関連分野か健康・福祉分野に該当する場合は、交付の期間が5年間になります。
また、企業の規模より奨励金の対象となる要件が変わります。
中小企業以外
新設の場合
投下固定資産評価額が1億円以上、常用雇用者の数が10人以上。
拡張の場合
投下固定資産評価額が1億円以上、常用雇用者の数が減少しないこと。
中小企業
新設の場合
投下固定資産評価額が3,000万円以上。
拡張の場合
常用雇用者の数が減少しないこと。
産業創出施設設置奨励金
産業創出施設を新たに設置もしくは拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を5年間交付します。
産業創出施設とは研究開発など新たな産業の創出を図る施設で、対象となる3つの事業分野があります。
研究開発、産々・産学連携分野と、創業支援、ベンチャー育成分野、地域課題解決分野です。
奨励金の対象となる要件は、投下固定資産評価額が1億円以上となっています。
貸し施設設置奨励金
貸工場等の貸し施設を新たに設置し、製造業等を行う企業等に賃貸した場合、貸工場等を設置した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付します。
奨励金の対象となる要件は、投下固定資産評価額が1億円以上となっています。
産業用地確保奨励金
製造業等を行う企業等に対して、土地を売却した方・企業等に、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。
奨励金の対象となる要件は、売却した土地の面積が500㎡以上であることです。
生産設備設置奨励金
新たに生産設備を設置した企業に、その償却資産の固定資産税相当額を3年間交付します。
奨励金の対象となる要件は、中小企業であることと、投下固定資産評価額が1,500万円以上となっています。
雇用促進奨励金
上記の企業立地奨励金、産業創出施設設置奨励金、生産設備設置奨励金の活用に伴い、日野市内居住者を新たに常用雇用した場合、雇用した事業者に一人あたり10万円を1年間交付します。
奨励金の対象となる要件は、企業立地奨励金、産業創出施設設置奨励金、生産設備設置奨励金の要件と同じです。

以上、日野市の企業立地支援制度をご紹介しました。
申請のタイミングや、詳細な要件などについては、日野市産業スポーツ部産業振興課ものづくり推進係へお問い合わせください。

町田市では、新規の立地や増設をする対象企業へ奨励金を交付しています。

町田市は企業等立地奨励事業を行っています。
町田市内に新規に立地する企業、または町田市内で増設等により規模を拡大する企業を対象として奨励金を交付しています。
奨励金の交付の条件は、奨励金に係る予算が成立することと、指定された事業所において定められた年数以上の営業または操業をすることです。
その他の奨励金の対象となる要件は、次の各奨励金の項目内にて説明します。

企業等立地奨励金1型
奨励金は、対象となる要件と定められた年度分の各種税金相当額をもとに定められます。
操業義務年数は10年です。
対象となる要件
工場等の場合
新設する工場の敷地面積が1,000㎡以上で、投下固定資本相当額が1億円以上であること。
増設の場合は、その増設に係る部分のみが対象とされます。
事務所の場合
新設する事務所の延床面積が500㎡以上で、投下固定資本相当額が2,000万円以上であること。
増設の場合は、その増設に係る部分のみが対象とされます。
奨励金の額
新設の場合
固定資産税、都市計画税と事業所税の合計額を5年間交付します。
上限額は8,000万円です。
増設の場合
固定資産税、都市計画税と事業所税の合計額の1/2相当の金額を3年間交付します。
上限額は4,000万円です。
企業等立地奨励金2型
奨励金は、対象となる要件や立地の手段により変わります。
操業義務年数は10年です。
対象となる要件
工場の場合
新設する工場の敷地面積が5,000㎡以上で、投下固定資本相当額が1億円以上であること。
事務所の場合
新設する事務所の延床面積が3,000㎡以上で、投下固定資本相当額が2,000万円以上であること。
雇用に関する要件
該当事業着手の日から3年以内に、5名以上の町田市民の雇用を行うこと。
奨励金の額
取得の場合
投下固定資本相当額の1/20の金額で、その上限額は工場等の場合2億円、事務所の場合は6,000万円です。
賃借の場合
月額賃料の12ヶ月分の額の1/5の金額で、その上限額は工場等の場合3,000万円、事務所の場合は2,000万円です。
共益費等は含まれません。
市民雇用奨励金
町田市へ立地後、町田市民を雇用した場合に交付される奨励金です。
操業義務年数は10年です。
企業等立地奨励金1型の交付の対象要件を満たすことが条件となります。
奨励金の額は、町田市民雇用1人につき10万円で、上限は15人(上限額150万円)までです。

以上、町田市の企業等立地奨励事業をご紹介しました。
奨励金の対象となる詳細な要件などについては、町田市経済観光部産業政策課へお問い合わせください。

瑞穂町では、事業所を新設した対象企業へ奨励金を交付しています。

瑞穂町は新たな企業等の誘致を促進し、地域経済の活性化および雇用機会の創出を図るために制定された、瑞穂町企業誘致促進条例に基づき、企業誘致促進事業奨励制度で奨励金の交付を行っています。

奨励金の内容を説明します。

事業所設置奨励金
納付した固定資産税・都市計画税額相当額を3年間交付されます。
ただし、2年目は4分の3、3年目は2分の1となります。
指定業種
製造業、情報通信業、学術・開発研究を行う業種。
指定要件
事業所の敷地面積が500㎡以上であること。
業績の安定性、信頼性等が優良または優良であることが見込まれること。
地域の特性に適合し、事業に関し環境の保全に必要な措置が講じられていること。
事業施設および事業内容が法令等を遵守していること。
税金の滞納していないこと。
対象企業者の要件
瑞穂町内に既存の事業所を有しない企業で、所有権または借地権を有する土地に指定業種を営む事業所を新設し、かつ上記の要件を満たし、瑞穂町長が認めた企業者。

以上、短いですが瑞穂町の企業誘致促進事業奨励制度をご紹介しました。
瑞穂町長が認めた企業者等の詳細は瑞穂町都市整備部産業課商工係へお問い合わせください。

武蔵村山市では、事業所の新設や増設をする対象企業と企業誘致の協力者に奨励金を交付しています。

武蔵村山市は武蔵村山市企業誘致条例に基づいた、企業誘致制度により奨励金の交付を行っています。
奨励措置を受けるためには、武蔵村山市長の指定を受けることが必要です。

対象となる条件や奨励措置の内容はつぎのとおりです。

対象となる地域
武蔵村山市内の用途地域が工業地域のエリアです。
奨励金の交付対象者
武蔵村山市長の指定を受けた企業と、企業誘致協力者(企業に建物を賃貸するもの)が対象です。
武蔵村山市長の指定については、工業地域内に事業所の新設や増設をすることが条件で、その他に事業の業種や、新設または増設する事業所の規模などの要件もあります。
事業の対象業種は、製造業、農業(植物工場に限る。)、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、学術研究、専門・技術サービス業、その他の業種(自動車整備業、機械等修理業に限る。)と市長が適当であると認める業種です。

交付される奨励金の内容です。

企業誘致奨励金
武蔵村山市長の指定を受けた企業が対象です。
固定資産税及び都市計画税の額の範囲内で、3年間最大で6,000万円を交付。
奨励金の上限は、事業所が新設か増設か、立地する事業用地の規模(~㎡か)、投下固定資本額(土地、建物、償却資産の取得合計額)などの要件により変わります。
雇用促進奨励金
武蔵村山市長の指定を受けた企業が対象です。
武蔵村山市民を、新たに常用雇用者として1年以上雇用した場合は、1人につき5万円、最大100万円を交付。
市内事業者活用奨励金
指定を受けた企業が対象です。
武蔵村山市内に所在する工事請負業者(下請けを含む)を活用し、事業所を新設または増設した場合は、最大200万円を交付。
奨励金は工事請負業者の請負金額(取引に係る消費税および地方消費税に相当する額は除く)の1/100で、上限額が200万円となります。
また、元請工事業者が市外の場合は、一次下請業者となる市内の工事業者の請負金額が、工事全体の2割以上であることが要件となります。
企業誘致協力奨励金
企業誘致協力者が対象です。
賃貸した建物に係る固定資産税および都市計画税の額の範囲内において、3年間で最大1,000万円を交付。
対象となる工業地域内で、新たに建設された事業用建物を所有し、指定を受けた企業に対してその事業用建物を賃貸することが要件です。

以上、武蔵村山市の企業誘致制度の概要です。
この制度の申請の期限は、企業の場合は事業用建物の工事請負契約日、売買契約日、賃貸借契約日またはこれらに準ずる日から180日以内で、企業が事業用建物を所有するときは期限が1年以内となります。
企業誘致協力者の場合は事業用建物の賃貸借契約日またはこれらに準ずる日から180日以内となります。
準ずる日とは、該当する日の中で一番遅い日です。

申請の期限は契約日等の日から180日以内ですが、奨励金の交付対象となる事業かどうかは計画段階からご確認することをお勧めします。
武蔵村山市の窓口は協働推進部産業振興課です。

まとめ

以上、東京都内の企業誘致や企業立地に関する支援制度等をまとめました。
あくまで現時点での支援制度等を要約したものなので、支援対象となる要件などについては、各自治体へご確認ください。

東京都以外でも、貸し工場・貸し倉庫を賃貸希望の方や、工場用地・倉庫用地・売り工場・売り倉庫を売買希望の方は、検討対象となる物件が出ましたら、県と同時に区市町村の支援制度等なども調べてみてください。

申請の際には、書類の作成や自治体担当者との打合せ・物件現地の確認など手間も掛かりますが、支援制度等の適用を受けたほとんどのお客様は、満足されています。
今回の記事で支援制度等を調査し、活用に至るきっかけになれば幸いです。

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