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大田区にて貸工場・貸倉庫を借りる!売工場・売倉庫・工場用地・倉庫用地を買う!法律・条例・制度の一部を紹介

2020/06/19

今回の記事は少しかたい内容になっています。
東京都大田区にて、貸工場・貸倉庫を借りる! 売工場・売倉庫を買う! 工場用地・倉庫用地を買う! 際に気を付けてもらいたい法律・条例・制度等の一部をピックアップして少しわかりやすくしてみました。
少し前に大田区にて工場の売買事例がありましたのでその時に調査したものになります。
まずは参考にして頂き、気になる点等がありましたら、行政への確認の一歩として頂けたら幸いです。
最新の情報はかならず行政確認を行ってください。

この記事を監修する「立和コーポレーション」は、首都圏の事業用不動産を専門に取り扱う不動産会社です。
なかでも、工場・倉庫の賃貸・売買物件、工場用地・倉庫用地の売買物件の取り扱いは創業当時からです。
1998年の創業から培った専門的な知識、さまざまな経験を基に、お客様の安全な不動産取引のお手伝いができるよう取り組んでいます。

大田区の産業系情報!
京浜島・城南島・昭和島と産業埋立地があり、内陸部・多摩川沿いにも工場倉庫が多くあります。
首都圏の中でも産業エリアが多い地域になります。
約4,000以上の工場があり、ほとんどが従業員9人以下の小規模工場です。
工場数と従業員数では東京都の市区町村中第1位、製造品出荷額では第3位です。
機械器具製品・金属製品・電気機械器具製品など、機械金属加工の工場が多いです。
工場・倉庫の環境面では、近年住宅地が増え、住工混在のエリアが多くなり、音や臭いを心配する業種の進出が難しくなってきています。(物件見学の際には、周辺環境の確認が非常に大切です。)

大田区地図

大田区みどりの条例について

地域力を生かしたみどりのまちづくりに関する基本理念及び施策について必要な事項を定め、区民、事業者及び区の責務を明らかにすることにより、それぞれが連携してみどりを守り、創り、育み、もって区民にとってかけがえのないみどり豊かな美しいまちを実現することを目的としています。
つぎの建築行為等を行う場合は、緑化計画書の提出が必要となります。
A.300㎡以上の敷地における建築物の新築、増築、改築
B.1,000㎡以上の敷地における工作物の建設(工作物の建設とは、製造施設、貯蔵施設、その他これらに類する工作物が対象となります。)
C.1,000㎡以上の敷地における屋外運動競技施設又は屋外娯楽施設の建設
D.収容台数20台以上かつ300㎡以上の敷地における駐車場の設置
E.地域力を生かした大田区まちづくり条例で規定する住宅宅地開発事業(道路を設ける宅地開発で、事業区域面積が350㎡以上又は区画数が5区画以上)及び集団住宅建設事業(計画戸数が15戸以上)、墓地開発事業(事業区画面積が350㎡以上)

大田区の特別工業地区について

住宅と工場の調和を図るため、条例により工業の業種、業態の用途規制が設けられています。
大田区特別工業地区建築条例により、つぎの建物が制限されます。
Ⅰ.次に揚げる事業を営む工場
(1)骨炭その他動物質炭の製造
(2)かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(3)ガラスの製造又は砂吹き
(4)スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(5)練炭の製造
(6)木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75kwを超える原動機を使用するもの
(7)鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(8)レディミクストコンクリートの製造
Ⅱ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(客にダンスさせるものに限る。)に該当するもの

大田区のがけ等整備工事助成制度について

区民の生命・財産を保護し、災害に強いまちづくりを推進することを目的に、地震、台風、集中豪雨等により災害が発生するおそれのあるがけ及び擁壁の整備工事について、必要な資金の一部の助成を行っています。
助成の対象は、高さが2mを超えるがけ等で、「区長が整備の必要を認めた危険なもの」のうち、つぎのいずれかに該当する整備工事です。
助成期限が2022年3月までに完了するものとなっています。
Ⅰ.建築基準法上の道路に面するがけ等
Ⅱ.がけ等の下端からの水平距離がその高さの2倍以内の範囲に、現に居住するための建物が存在するなど、崩壊により建物に被害が及ぶおそれがあるがけ等
助成の額は、整備工事費の3割以内(1万円未満は切り捨て)で、つぎの高さに応じた上限額があります。
整備延長が30mを超える場合は上限額に100万円を加えた額が上限となります。
高さ2m以上3m未満200万円、3m以上4m未満300万円、4m以上5m未満400万円、5m以上500万円

大田区の自転車駐車場の附置義務について

羽田空港1丁目~3丁目を除く区内において、つぎの施設の用途及び規模に該当するものを新築・増築しようとする場合は、条例に基づき、自転車駐車場を当該施設もしくはその敷地内または当該施設からおおむね50m以内に設置しなければなりません。
また、「地域力を生かした大田区まちづくり条例」においても、一定規模以上の建物には設置することを定めており事前に確認が必要となります。
パチンコ店、ゲームセンターその他遊技場
施設の規模200㎡超、店舗面積10㎡ごとに1台
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店及び飲食店
施設の規模200㎡超、店舗面積15㎡ごとに1台
銀行、信用金庫その他の金融機関及び郵便局
施設の規模200㎡超、店舗面積25㎡ごとに1台
スポーツ、体育、健康の増進を目的とする施設
施設の規模200㎡超、店舗面積25㎡ごとに1台
学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設
施設の規模200㎡超、教室面積15㎡ごとに1台
映画館、劇場その他の興行を目的とする施設及びカラオケボックス
施設の規模200㎡超、店舗面積15㎡ごとに1台
物品(音楽・映像等の複製物及び書籍)を賃貸する事業所
施設の規模200㎡超、店舗面積20㎡ごとに1台
幼稚園、専修学校、各種学校及び保育所
施設の規模200㎡超、教室面積及び保育室面積50㎡ごとに1台
病院、診療所及び施術所
施設の規模200㎡超、診療室面積及び施術室面積25㎡ごとに1台

大田区の騒音規制法・振動規制法の指定区域について

つぎの除外区域以外は、すべて規制の対象区域となります。
【除外区域】平和島1~6丁目、昭和島1~2丁目、京浜島1~3丁目、東海1~6丁目、城南島1~7丁目、大森南4丁目4~5番の一部と6・9~12番、東糀谷4丁目5~7番、東糀谷5丁目1~13番と20・21・23番、東糀谷6丁目1~5番と6番の一部、羽田旭町3~4番の一部と5・9・10番と11番の一部、羽田空港1~3丁目
除外区域においても工場等を稼動するにあたっては、環境保全等に関する協定書の内容や、大田区と各工業団地との協定書の内容を遵守する必要があります。

大田区景観条例について

一定規模以上の建築物の建築、増築、改築、外壁改修等を行う場合は、事前相談のうえ、景観法に基づく「行為の届出」と大田区景観条例に基づく「事前協議書」の提出が必要です。
事業者は責務として土地の利用等の事業活動に関し、周辺環境を考慮した良好な景観の形成に努めなければなりません。

航空法について

航空機の航行や輸送の安全と障害防止を図るため、土地利用にあたり制限があります。
空港周辺において、航空機が安全に離着陸するため、設定された制限表面(一定の空間)において、これを超える高さの物件を設置することは禁止されています。
物件とは、建物の他、アンテナ・看板・電柱などの恒常物、工事用クレーン・ドローン・ラジコンなどの仮設物や植物も含まれます。
これに違反した場合、所有者は除去を求められ、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
各空港ごとに、制限表面の範囲の設定が異なるため、詳細については各空港事務所などへ確認する必要があります。

大田区の吹付けアスベストに対する助成・融資あっせん制度について

【吹付けアスベスト分析調査費助成制度】
建物に吹き付け材が使用されており、それがアスベスト(0.1以上重量%)であるかを計量証明事業所で分析調査した場合に、調査費用を助成します。
分析の結果には係わりません。助成額は調査費用の半額で、10万円を限度としています。
【大田区住宅リフォーム助成事業】(吹付けアスベスト除去工事)
大田区内にある、現に居住する個人住宅(外溝部分を含む。)、集合住宅(共用部分を含む。)の吹付けアスベストの除去工事費の一部が助成の対象となります。
この事業には要件や融資の条件があり、申込者は工事開始前に問い合せが必要です。助成額は工事費用の10%で、50万円を限度としています。
【中小企業融資あっせん制度】(環境対策資金)
大田区内にある賃貸共同住宅、事務所、工場などの事業所にあるアスベストの除去・飛散防止の改修工事を対象とした工事費の融資をあっせんします。
この制度には要件や融資の条件があり、申込者は工事開始前に問い合せが必要です。融資限度額は1,500万円で、利子全額補給、信用保証量全額補助となっています。

大田区の耐震化助成制度について

古い耐震基準で建設された建物に対して、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事を行う場合に、費用の一部を助成しています。
助成対象になるのは、区内の建築物で昭和56年5月31日以前に新築の工事着手したものです。
軽量鉄骨造など耐震診断方法のない構造のものや、これまでに助成を受けたもの、不動産業者が売買を目的に所有するものは対象外です。
建築基準法等関係法令に著しく違反しているもの、住宅(マンションを含む)以外のうち、原則として延べ面積が1,000㎡未満、又は地階を除く階数が原則として2階以下のもの(緊急輸送道路沿道建築物及び沿線耐震化道路沿い建築物を除く)は、耐震改修設計、耐震改修工事の助成を受けられません。
助成内容はつぎのとおりとなります。
【耐震診断】
沿線耐震化道路沿い建築物
要する費用の2/3で、助成限度額は木造で10万円、非木造が100万円です。
緊急輸送道路沿道建築物
要する費用の4/5で、助成限度額は非木造で200万円です。
その他の建築物
要する費用の2/3で、助成限度額は木造で10万円、非木造が100万円です。
【耐震改修設計】
沿線耐震化道路沿い建築物
要する費用の2/3で、助成限度額は木造で15万円、非木造が100万円です。
緊急輸送道路沿道建築物
要する費用の2/3で、助成限度額は非木造で200万円です。
その他の建築物
要する費用の2/3で、助成限度額は木造で15万円、非木造が100万円です。
【耐震改修工事】
沿線耐震化道路沿い建築物
要する費用の1/2で、助成限度額は木造で100万円、非木造が150万円です。
緊急輸送道路沿道建築物
要する費用の2/3で、助成限度額は非木造で2,000万円です。
その他の建築物
要する費用の1/2で、助成限度額は木造で150万円、非木造が350万円です。

まとめ

内容のほとんどが売買に関係するものになりました。
売買・賃貸共に既存の工場や倉庫を使用する場合、契約前に使用用途や許認可取得などについて行政確認をすることがたいせつです。
契約後に想定していなかった使用制限があると大変です。お手数ですが、かならずお願いします。

記事はここまでとなります。

非常に簡単になりましたが、工場や倉庫を借りる際、買う際、工場用地や倉庫用地を買う際に少しでも参考になれば幸いです。
お問い合わせも、お気軽に「立和コーポレーション」へ、よろしくお願いいたします。

監修 株式会社立和コーポレーション
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(2)8600号
ご留意事項
この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
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この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。
この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。
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