【令和2年4月1日】民法改正に伴う不動産売買契約への影響
2020/04/08
西暦2020(令和2)年4月1日に民法が改正され、不動産売買契約にも大きな影響を与えています。
売主への影響も大きく、対策が必要になってきます。
改正部分をおおまかにまとめてみましたが、ケースによって対策も変わってきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
立和コーポレーションは、首都圏の事業用物件を専門に取り扱っています。
売買仲介では、お客様へ安心・安全な取引となるよう心がけています。
目次
これまで不動産売買契約のなかでも重要なポイントだった「瑕疵担保責任」という概念にかわって「契約不適合責任」が導入されます。
旧民法 瑕疵担保責任
⇒ 新民法 契約不適合責任
売主は、売却した目的物(不動産)が契約内容に適合しない場合、法的責任を負います。
主な改正内容
売主の責任範囲の拡大
売主の責任範囲である瑕疵について、買主の善意・無過失(隠れた)は要件として不要となりました。
旧民法 隠れた瑕疵
⇒ 新民法 瑕疵
隠れた とは、買主が売買契約時に、欠陥(瑕疵)の存在を知らず、また知らなかったことについて過失がなかった状況
瑕疵 とは、目的物が通常保有するべき品質・性能を備えていない状況。その判断は、一般的抽象的にできるものではなく、契約内容などの合意事項に応じて個別かつ具体的にされなければならないとされています。
買主の対抗措置を拡大
旧民法 契約した目的を達成できない場合の「契約解除」
⇒ 新民法 契約した目的を達成できない・達成するのにハードルが高い場合の「契約解除」
旧民法 「損害賠償請求」
⇒ 新民法 「損害賠償請求」
⇒ 新民法 「追完請求」修補請求・代替品の引渡請求
⇒ 新民法 「代金減額請求」
売主の対策
契約不適合責任は任意規定です。
契約書の内容にて責任を制限することは可能(業者売主は不可です。)
契約書類(売買契約書・物件状況確認書・附帯設備表など)にて、物件の現況をより詳細に記載する。
インスペクション
インスペクション=専門家による建物現況調査
中古住宅売買では、媒介契約や重要事項説明の際にこのインスペクションに関する事項の記載や説明が義務付けてられています。
構造の安全性や劣化状況を把握する為に行います。
瑕疵担保保険の付保
まとめ
いかがだったでしょうか?
令和2年4月1日の民法改正が不動産売買契約にあたえる影響は大きく、特に「契約不適合責任」により売主の責任が大きくなりました。
改正前もかなり細かく物件状況確認書や附帯設備表、容認事項などを作成してきましたが、改正後はこれまで以上により細かくしていく必要があります。
瑕疵担保責任と同様に任意規定ですので、免責は認められます。リスクヘッジを考えた売却をおすすめします。
「事業用不動産Blog」第3号ではじめての売買に関する記事です。
事業用不動産の売却をご検討の方に、少しでもお役に立てば幸いです。
また、ご不明な点がございましたらお気軽に「立和コーポレーションの営業スタッフ」へお問い合わせください。
今後共、宜しくお願い申し上げます。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(2)8600号
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