工場・倉庫における騒音規制について | 事業用不動産物件専門の立和コーポレーション

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工場・倉庫における騒音規制について

2020/08/03

立和コーポレーションは、首都圏の事業用物件を専門とした不動産会社です。
事業用不動産のなかでも、建物では賃貸・売買共に「工場」「倉庫」を主力の物件種目としており、「貸工場・貸倉庫を借りたい」「売工場・売倉庫を買いたい」お客様から様々なご相談をいただいております。
なかでも、多くのお客様が気にかけていることの一つとして、周辺環境への音(作業音、機械音、車の出入りなど)の影響を挙げています。
近隣から苦情が出てしまっては、思うような事業を行うことが出来なくなる可能性があるためです。

今回の記事では、工場・倉庫を使用するうえで周辺環境への必要な配慮として取り上げるられることの多い課題、『騒音』に関する規制についてまとめてみました。
騒音がもたらす近隣への影響は、「この程度の音なら大丈夫だろう。」「日中なら問題ないだろう。」など経験や感覚、一般常識などを頼りに判断することも多いと思いますが、法令上どのような規制があるか知ることにより、物件を探す際の予備知識としていただければ幸いです。

騒音に関する規制は、国の定めた「騒音規制法」に基づき、各自治体が規制する区域や基準を定めています。
騒音の発生源は、工場など事業所での設備や作業によるもの、建設現場での作業によるもの、自動車・鉄道・航空機によるものなど様々ありますが、そのなかでも、工場・倉庫の利用に関わる工場・事業場における騒音に絞ってお知らせしていきます。

騒音規制法

騒音規制法についておおまかなところをお知らせします。

「騒音規制法」は、人々の生活環境を保全し、健康を保護することを目的に制定されました。
著しい騒音を発生する施設を特定施設、騒音について規制する区域を指定区域として定め、指定区域内で、特定施設を設置する場合は、市町村長や特別区長への届出が必要となります。
規制基準は工場・事業場における騒音、建設作業における騒音、自動車における騒音などそれぞれの規制対象に対して設けられていて、指定区域や規制対象に合わせた規制基準などの設定は、「騒音規制法」が定める基準をもとに都道府県知事や市区町村長が行います。

工場・事業場における騒音の規制対象と規制基準
指定区域内で特定施設を設置する特定工場・事業場が規制対象となります。
特定工場・事業場とは、著しい騒音が発生するつぎのような設備を設置している施設です。

特定施設(設置された設備)

  • 金属加工機械(圧延機械、製管機械等)
  • 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)
  • 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)
  • 織機(原動機を用いるものに限る)
  • 建設用資材製造機械(コンクリートプラント、アスファルトプラント)
  • 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)
  • 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー等)
  • 抄紙機
  • 印刷機械(原動機を用いるものに限る)
  • 合成樹脂用射出成形機
  • 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

特定工場・事業場の規制基準はつぎの4区域により規制基準値がそれぞれ定められています。
昼間、朝・夕、夜間の時間帯については、下段にてご確認ください。

規制基準値

第1種区域
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域。
時間帯による規制基準値は、昼間45~50デシベル、朝・夕40~45デシベル、夜間40~45デシベルです。

第2種区域
住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
時間帯による規制基準値は、昼間50~60デシベル、朝・夕45~50デシベル、夜間40~50デシベルです。

第3種区域
住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域。
時間帯による規制基準値は、昼間60~65デシベル、朝・夕55~65デシベル、夜間50~55デシベルです。

第4種区域
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域。
時間帯による規制基準値は、昼間65~70デシベル、朝・夕60~70デシベル、夜間55~65デシベルです。

昼間、朝・夕、夜間の時間帯について
昼間とは午前7時または8時~午後6時、7時または8時まで、朝とは午前5時または6時~午前7時または8時まで、夕とは午後6時、7時または8時~午後9時、10時または11時まで、夜間とは午後9時、10時または11時から翌日の午前5時または6時までと規定されています。

以上が、「騒音規制法」の概要です。
時間帯やデシベルの値は幅がありますが、この「騒音規制法」よる規制対象と規制基準に基づき都道府県知事や市区町村長が基準値を設定します。

つぎに、各自治体における条例や規制内容をお知らせします。
立和コーポレーションの営業エリアである、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の順に記事にします。
引き続き、工場・倉庫の利用に関わる工場・事業場における騒音の規制に絞ってお知らせしていきます。

東京都の騒音に関する規制

東京都では、環境確保条例により騒音に関する規制が定められています。
この条例の正式な名称は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」です。
規制対象
対象となる工場等は、環境確保条例内の別表第1工場と別表第2指定作業場で定められており、東京都環境局のホームページ上で公開されています。
インターネットで「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 別表一覧」と検索いただくと、確認できます。
適用地域
条例の適用は東京都内全域ですが、各市区町村が騒音規制法に基づき指定区域や規制基準を設定している場合は、その規制内容が適用されます。
規制基準
つぎの4区域により規制基準がそれぞれ定められています。
各区域に該当する地域と規制基準をお知らせします。
昼間、朝・夕、夜間の時間帯については、下段にてご確認ください。

第1種区域
都市計画法における用途地域が、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、AA地域(療養施設、社会福祉施設などが集まってある地域などで、特に静穏を要する地域。)と、これらの地域に接する地先及び水面。
時間帯による規制基準値は、昼間45デシベル、朝・夕40デシベル、夜間40デシベルです。

第2種区域
都市計画法における用途地域が、第1種中高層住居専用地域(第1種区域を除く。)、第2種中高層住居専用地域(第1種区域を除く。)、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、無指定地域(第1・3・4種区域を除く。)、第1特別地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域のうち第1種区域に接する地域であって第1種区域の周囲30m以内の地域。)と、これらの地域に接する地先及び水面。
時間帯による規制基準値は、昼間50デシベル、朝・夕45デシベル、夜間45デシベルです。

第3種区域
近隣商業地域(第1種区域を除く。)、商業地域 (第1種区域を除く。)、準工業地域(第1種区域を除く。)、第2特別地域(工業地域および工業専用地域のうち第2種区域に接する地域であって第2種区域の周囲30m以内の地域。)と、これらの地域に接する地先及び水面。
時間帯による規制基準値は、昼間60デシベル、朝・夕55デシベル、夜間50デシベルです。

第4種区域
工業地域(第1・2種区域を除く。)、第3特別地域(工業専用地域のうち第3種区域に接する地域であって第3種区域の周囲30m以内の地域。)と、これらの地域に接する地先及び水面。
時間帯による規制基準値は、昼間70デシベル、朝・夕60デシベル、夜間55デシベルです。

地先及び水面とは、川や海です。
昼間、朝・夕、夜間の時間帯について
朝とは午前6時~午前8時まで、夜間とは午後11時から翌日の午前6時までとなっています。
昼間と夕は区域により違いがあります。
第1種・第2種区域では、昼間が午前8時~午後7時、夕が7時~午後11時までで、第3種・第4種区域では、昼間が午前8時~午後8時、夕が8時~午後11時までです。
第2・3・4種区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型保育園の敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1・2・3特別地域を除く。)の工場または指定作業場については、規制基準値から5デシベル減じた値が適用されます。

用途地域のみで、どの区域に該当するか判断することは出来ないので、詳細の確認は行政窓口の各区市か、島しょを除く町村は多摩環境事務所環境改善課へお問い合わせください。

続いて、以前記事にした「東京都の市区ごとに貸工場・貸倉庫の募集状況をまとめました!」において、入居募集件数が多かった上位5市区の騒音規制法に基づく指定区域や規制基準ついてお知らせします。

江東区の騒音に関する規制

江東区内の騒音規制法の指定区域は全域ですが、つぎの地域は指定区域内の除外区域となっています。

除外区域
豊洲6丁目3~6番、東雲2丁目8~12・14・15番、有明3丁目1~3番・8番の一部・9番の一部・10番の一部、夢の島1・2丁目・3丁目1・2番・3番の一部、新木場1~3丁目、若洲3丁目1番の一部、青海1~4丁目、海の森1~3丁目と、これらに接する地先及び水面を除きます。
規制基準
東京都の環境確保条例と同じです。

大田区の騒音に関する規制

大田区内の騒音規制法の指定区域は全域ですが、つぎの地域は指定区域内の除外区域となっています。
除外区域
平和島1~6丁目、昭和島1~2丁目、京浜島1~3丁目、東海1~3丁目、城南島1~7丁目、大森南4丁目4~5番の一部、大森南4丁目6・9~12番、東糀谷4丁目5~7、東糀谷5丁目1~13番、東糀谷5丁目20・21・23番、東糀谷6丁目1~5番、東糀谷6丁目6番の一部、羽田旭町3~4番の一部、羽田旭町5・9・10、羽田旭町11番の一部、羽田空港1~3丁目と、これらに接する地先及び水面を除きます。
規制基準
東京都の環境確保条例と同じです。

板橋区の騒音に関する規制

板橋区内は、東京都の環境確保条例と同じ規制が適用されます。

足立区の騒音に関する規制

足立区内は、東京都の環境確保条例と同じ規制が適用されます。

江戸川区の騒音に関する規制

規制基準
都市計画法における用途地域により規制基準が変わり、つぎの4つに分けられています。
東京都の環境確保条例の規制基準に近いですが、地域の指定が異なります。

第1種低層住居専用地域。
時間帯による規制基準値は、昼間45デシベル、朝・夕40デシベル、夜間40デシベルです。

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域。
時間帯による規制基準値は、昼間50デシベル、朝・夕45デシベル、夜間45デシベルです。

近隣商業地域、商業地域、準工業地域。
時間帯による規制基準値は、昼間60デシベル、朝・夕55デシベル、夜間50デシベルです。

工業地域。
時間帯による規制基準値は、昼間60デシベル、朝・夕70デシベル、夜間55デシベルです。

昼間、朝・夕、夜間の時間帯について
朝とは午前6時~午前8時まで、夜間とは午後11時から翌日の午前6時までとなっています。
昼間と夕は区域により違いがあります。
第1種・第2種区域では、昼間が午前8時~午後7時、夕が7時~午後11時までで、第3種・第4種区域では、昼間が午前8時~午後8時、夕が8時~午後11時までです。

八王子市の騒音に関する規制

八王子市内は、東京都の環境確保条例と同じ規制が適用されます。

以上、東京都の騒音に関する規制の概要をお知らせしました。
東京都の環境確保条例と同じ規制基準が適用されているエリアが多いですが、詳細は各市区町村へご確認ください。

神奈川県の騒音に関する規制

神奈川県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例により騒音に関する規制が定められています。
この条例では、騒音以外にも排煙・粉じん・悪臭・排水・振動などの公害に成りうるものに対する規制を定めています。
規制対象
事業所(一般家庭の住居以外で一定の場所を占めて事業活動を行っている場所)のすべてが対象です。
適用地域
横浜市と川崎市を除く神奈川県全域が適用地域です。
横浜市は横浜市生活環境の保全等に関する条例、川崎市は川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に騒音に関する規制を定めており、のちほどお知らせします。
規制基準
都市計画法における用途地域により規制基準が変わり、つぎの6つに分けられています。

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
時間帯による規制基準値は、昼間50デシベル、朝・夕45デシベル、夜間40デシベルです。

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
時間帯による規制基準値は、昼間55デシベル、朝・夕50デシベル、夜間45デシベルです。

近隣商業地域、商業地域 、準工業地域
時間帯による規制基準値は、昼間65デシベル、朝・夕60デシベル、夜間50デシベルです。

工業地域
時間帯による規制基準値は、昼間70デシベル、朝・夕65デシベル、夜間55デシベルです。

工業専用地域
時間帯による規制基準値は、昼間75デシベル、朝・夕75デシベル、夜間65デシベルです。

その他の地域
時間帯による規制基準値は、昼間55デシベル、朝・夕50デシベル、夜間45デシベルです。

昼間、朝・夕、夜間の時間帯について
昼間が午前8時~午後6時、朝が午前6時~午前8時、夕が6時~午後11時、夜間が午後11時から翌日の午前6時までとなっています。
また、事業所がほかの地域に隣接する場合で、この事業所が属する地域の規制基準の値(A)が、隣接する地域の規制基準の値(B)より大きいときは、AとBを足して2で割った値[(A+B)÷2]が規制基準となります。

続いて、横浜市と川崎市の騒音に関する規制をお知らせします。

横浜市の騒音に関する規制

横浜市では横浜市生活環境の保全等に関する条例があり、騒音についても規制が定められています。
規制内容は神奈川県の騒音に関する規制と同じですが、詳細については横浜市環境創造局大気・音環境課騒音担当へご確認ください。

川崎市の騒音に関する規制

川崎市では川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例があり、騒音についても規制が定められています。
規制内容は神奈川県の騒音に関する規制と同じですが、詳細については川崎市環境局環境対策部大気環境課騒音振動担当へご確認ください。

以上、神奈川県の騒音に関する規制の概要をお知らせしました。
神奈川県では、横浜市と川崎市が条例により騒音に対する規制を定めていますが、規制基準は神奈川県生活環境の保全等に関する条例と同じです。
詳細につては各市町村へご確認ください。

埼玉県の騒音に関する規制

埼玉県では、「埼玉県生活環境保全条例」により騒音に関する規制が定められています。
この条例は、環境への負荷の低減措置や公害に対する規制を定めることにより、埼玉県民の健康の保護および安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的としています。
規制対象
「騒音規制法」における特定施設と、「埼玉県生活環境保全条例」において定める指定騒音施設と作業場が対象です。
「埼玉県生活環境保全条例」において定める指定騒音施設(設置された設備)とは、つぎの7つです。

  • 木材加工機械
  • 合成樹脂用粉砕機
  • ペレターザー
  • コルゲートマシン
  • シェイクアウトマシン
  • ダイカスト機
  • 冷却塔(定格出力0.75kw以上)

「埼玉県生活環境保全条例」において定める作業場とは、つぎの3つです。

  • 廃棄物、原材料等を保管するために屋外に設けられた場所(150㎡以上であるもの)
  • 自動車駐車場(20台以上駐車できるもの)
  • トラックターミナル

適用地域
さいたま市を除く埼玉県全域が適用地域です。
さいたま市は、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に騒音に関する規制を定めており、のちほどお知らせします。
規制基準
都市計画法における用途地域により規制基準が変わり、区域がつぎの4種に分けられています。

【1種】第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園都市区域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
時間帯による規制基準値は、昼間50デシベル、朝・夕45デシベル、夜間45デシベルです。

【2種】第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定がない区域、都市計画区域外(一部地域)
時間帯による規制基準値は、昼間55デシベル、朝・夕50デシベル、夜間45デシベルです。

【3種】近隣商業地域、商業地域 、準工業地域
時間帯による規制基準値は、昼間65デシベル、朝・夕60デシベル、夜間50デシベルです。

【4種】工業地域、工業専用地域(一部地域)
時間帯による規制基準値は、昼間70デシベル、朝・夕65デシベル、夜間60デシベルです。

昼間、朝・夕、夜間の時間帯について
時間帯は、昼間が午前8時~午後7時、朝が午前6時~午前8時、夕が7時~午後10時、夜間が午後10時から翌日の午前6時までとなっています。
1種の区域を除き、学校・保育所・病院・有床診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内は、規制基準値より5デシベルを減じた値とします。
都市計画区域外(一部地域)と工業専用地域(一部地域)については各市町村へご確認ください。

続いて、さいたま市の騒音に関する規制をお知らせします。

さいたま市の騒音に関する規制

さいたま市では「さいたま市生活環境の保全に関する条例」があり、騒音についても規制が定められています。
規制内容は埼玉県の騒音に関する規制と同じですが、詳細についてはさいたま市環境局環境共生部環境対策課環境審査係へご確認ください。

以上、埼玉県の騒音に関する規制の概要をお知らせしました。
埼玉県では、さいたま市が条例により騒音に対する規制を定めていますが、 規制基準は埼玉県生活環境保全条例と同じです。
規制対象が騒音規制法における特定施設と、埼玉県生活環境保全条例において定める指定騒音施設と作業場も追加されているのでご注意ください。

千葉県の騒音に関する規制

千葉県では騒音規制法に基づき規制基準を設けてはいますが、条例等による規制はありません。
規制対象
「騒音規制法」における特定施設が対象です。
適用地域
各市を除く町村が適用地域です。
各市の規制基準は、各市に確認が必要です。
規制基準
都市計画法における用途地域により規制基準が変わり、区域がつぎの4種に分けられています。

【第1種区域】第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
時間帯による規制基準値は、昼間50デシベル、朝・夕40デシベル、夜間40デシベルです。

【第2種区域】第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
時間帯による規制基準値は、昼間55デシベル、朝・夕50デシベル、夜間45デシベルです。

【第3種区域】近隣商業地域、商業地域 、準工業地域
時間帯による規制基準値は、昼間65デシベル、朝・夕60デシベル、夜間50デシベルです。

【第4種区域】工業地域、工業専用地域
時間帯による規制基準値は、昼間70デシベル、朝・夕65デシベル、夜間60デシベルです。

昼間、朝・夕、夜間の時間帯について
時間帯は、昼間が午前8時~午後7時、朝が午前6時~午前8時、夕が7時~午後10時、夜間が午後10時から翌日の午前6時までとなっています。
第2種区域、第3種区域、第4種区域のうち、学校・保育所・病院・診療所(患者の収容施設を有するもの)・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内は、規制基準値より5デシベルを減じた値とします。

以上、千葉県の騒音に関する規制の概要をお知らせしました。
千葉県の各市においては条例により規制基準を設けているところと、騒音規制法に基づき規制基準を定めているところがあります。
詳細は、各市役所にてご確認ください。

まとめ

以上、工場・倉庫の利用に関わる騒音に関する規制をまとめました。
繰り返しになりますが、国の定めた騒音規制法に基づいて各自治体(市区町村)が規制基準を定めており、届出や相談などの窓口も各自治体(市区町村)となっています。
騒音規制法や条例における特定施設や作業場に該当するかなどの詳細については、各自治体(市区町村)へご確認ください。

騒音規制チェック

立和コーポレーションでは貸し工場・貸し倉庫・売り工場・売り倉庫をご提案する際は、物件の周辺環境とともに、過去の騒音や振動による苦情の有無や利用履歴などもふまえ、お客様の業種・作業内容・稼働時間などを考慮し、契約後も安心して物件を使用できるよう仲介業務を行っております。

騒音・振動・臭気などがあったり、24時間稼働する業種・業態の方は物件探しに苦労されている方も多いと思います。
ホームヘージに掲載してない物件(売工場・売倉庫は特に)もありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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